第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方
第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日前日の月の分からです。
保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)の2種類があり、場合によって、「特別徴収」と「普通徴収」の併用になることもあります。
どちらの納付方法になるかは法令等で定められており、ご自身で選択することはできません。
特別徴収(年金天引き)
年金支払月(偶数月)に年金より直接保険料を差し引き、納める方法です。
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
年金が年額18万円未満の方は、口座振替または納付書による納付となります。
特別徴収と普通徴収が併用になる場合
- 年度途中で新たに特別徴収となる方は、特別徴収の開始時期に応じて特別徴収と普通徴収の両方での納付となる場合があります。
- 現在、特別徴収となっている方で、保険料額の決定通知後に保険料額が変更となった場合は、特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。保険料額の変更の際、通知をお送りしておりますのでそちらをご確認ください。
第2号被保険者(40~64歳の方)の介護保険料の納め方
介護保険料として、医療保険(国民健康保険・各種健康保険)の保険料に上乗せして納めます。介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なっています。
第2号被保険者の介護保険料 | ||
医療保険 | 保険料の決め方 | 保険料の納め方 |
国民健康保険 | 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。 |