介護保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)が原則となり、特別徴収できない方は普通徴収(口座振替または納付書による納付)となります。
普通徴収の対象となる方
- 年金を受給されていない方
- 年金の受給額が年額18万円未満の方
特別徴収の対象要件を満たしていても普通徴収になる場合があります
- 年度の途中で65歳になった
- 年度の途中で他の市町村から転入した
- 年金を担保に貸付を受けている
- 確定申告のやり直しなどにより、年度の途中で保険料額が変更になった
- 年金の再裁定により、年金の種類や受給額が変更になった(特別徴収が継続される場合もあります)
- 年金の支払いが停止(一部停止)になった
介護保険料の納付場所
あわら市の方 | 坂井市の方 |
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- ゆうちょ銀行で納付するには振替用紙が必要となりますので、介護保険課までお問合せください。
普通徴収の納期限
7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの年8回となり、納期限は各納付月の25日です(25日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります)。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
口座振替が便利です
口座振替を利用すると、普通徴収の方については、保険料を納めるために何度も金融機関に行っていただく手間と時間が省けます。また、特別徴収の方でも現況届の未提出、年金担保などの理由で年金天引きが停止になった時や、年金担保の設定期間中などは、納付書による納付となります。その場合、口座振替であれば納め忘れの心配がありません。
口座振替をご希望される方は、下記のものを持って、振替を希望する金融機関へお申し込みください。
必要なもの
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 印かん(通帳の届け出印)
取扱金融機関一覧
あわら市の方 | 坂井市の方 |
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注意事項
お申し込みの際には以下の点にご注意ください。
- 口座振替の開始月は、口座振替の申し込みをした翌月からとなります。(事務手続上、希望された納期からの振替が間に合わない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
- 申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などは、納付書で納めることになります。
- 納付義務者と口座名義人が異なっていても振替をすることはできますが、納入通知書等の通知書類は納付義務者への送付となります。
- 一度手続きされますと、解約の申し出がない限り毎年自動的に継続振替します。
- 通帳の記入をもって納入の確認といたしますので、領収証書は発行されません。