地域密着型サービス等基準条例の一部改正について
概要
◆平成28年4月1日から、地域密着型通所介護の創設(小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行)が施行され、地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、坂井地区広域連合では、下記条例野一部を改正し、平成28年4月1日付けで施行することとなりました。
内容
◆改正する条例
①坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
②坂井地区広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
◆条例全文は、下記より資料をダウンロードできます。
様式
・坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・坂井地区広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・坂井地区広域連合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
お問合せ
介護保険課
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