お知らせ

地域密着型サービス等基準条例の一部改正について

概要

◆平成28年4月1日から、地域密着型通所介護の創設(小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行)が施行され、地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、坂井地区広域連合では、下記条例野一部を改正し、平成28年4月1日付けで施行することとなりました。

 

内容

◆改正する条例

①坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

②坂井地区広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

◆条例全文は、下記より資料をダウンロードできます。

様式

坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

坂井地区広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

坂井地区広域連合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

 

 

お問合せ

介護保険課

TEL 0776-91-3309
FAX 0776-72-3306
E-mail kaigo@kouiki.sakai.fukui.jp