介護保険事業者の指定取消処分について
介護保険法の規定に基づき、令和元年6月12日付けで介護保険事業者の指定取消処分を行いましたので、お知らせします。
1 対象事業者
(1)事業者名 株式会社すいせん
(2)代 表 者 代表取締役 東 順子
(3)所 在 地 福井県福井市二の宮1丁目2番28号
2 行政処分(指定取消し)の対象となる事業所
(1)事業所名 グループホームすいせん春江
(2)所 在 地 福井県坂井市春江町西長田15-43-4
(3)事業種別 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(4)指定年月日 平成19年8月1日
(5)利用定員 18名
3 行政処分の内容
(1)行政処分の内容 指定の取消し
(2)指定取消処分年月日 令和元年9月30日
※当該事業所の利用者の次の受入れ先を確保するため、指定取消日は令和元年9月30日とした。
4 行政処分の理由
(1) 不正請求
ア 計画作成担当者の配置が適正に行われていないにも関わらず、介護報酬の運営基準減算を行わずに請求を行った。
イ 看取り介護加算の算定要件を満たしていないにも関わらず、不正に加算の請求を行った。
(2)虚偽報告
ア 計画作成担当者としての勤務実態のない職員を計画作成担当者として配置したとする虚偽の勤務実績表を作成し、虚偽の報告を行った。
イ 計画作成担当者としての勤務実態のない職員が作成したとするケアプランを作成し、監査時に虚偽の報告を行った。
(3)虚偽答弁
監査時に、計画作成担当者としての勤務実態のない職員が計画作成を行っていたとの虚偽の答弁を行った。
(4) その他の不当行為
ア 本来の「消費税」ではない費用を「消費税」との名目で利用者全員に請求し、毎月定額(1,600円)の支払いを受けていた。
イ 介護職員が使用するゴム手袋等、事業者が負担すべき費用に係る支払いを利用者から受けていた。
5 経済上の措置
経済上の措置として、平成29年4月利用分から平成30年12月利用分までに係る介護報酬の不正請求相当額に追徴金(100分の40を乗じて得た額)を加えた額を請求した。
併せて、利用者から徴収した利用者負担金の過払い分および不当徴収した費用については、利用者への返還を求めた。
〇介護報酬の不正請求による返還請求額(H29.4~H30.12)
27,567,697円(不正請求相当額)+ 11,027,078円(追徴金) = 38,594,775円
6 その他
現入居者の退去後の利用施設の確保等がスムーズに図られるよう、構成市(あわら市・坂井市)の地域包括支援センターを中心として、地域の介護保険事業者等との連携により、相談対応を行います。
【参考】
お問合せ
介護保険課
TEL | 0776-91-3309 |
FAX | 0776-72-3306 |
kaigo@kouiki.sakai.fukui.jp |