令和8年度介護保険料決定通知書の送付について
令和8年度介護保険料の決定通知書をお送りします
65歳以上の方の介護保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)で決定されます。
4月から6月は介護保険料が確定する前の仮算定期間となっています。6月頃に市民税課税状況等が確定し、毎年7月に当該年度の介護保険料決定通知書を送付しています。
送付日
令和8年7月10日(金)
※対象となる方に一斉送付となりますので、お手元に届くまで1週間ほど時間を要する場合があります。
送付対象者
令和8年7月1日時点で満65歳以上の方
納付方法
- 特別徴収の場合、年金支給月に支給される年金から介護保険料があらかじめ天引きされます。
- 普通徴収の場合、毎年7月から翌年2月までの毎月25日が納期限となり、同封された納付書での納付または事前に登録された口座より引き落としとなります。
※25日が土日祝の場合、翌開庁日が納期限または口座振替日となります。
よくあるご質問
どのように介護保険料が決定されたのか
本人の所得と世帯の課税状況によって決定されます。
所得については、令和7年1月から12月までが対象となります。
世帯の課税状況については、令和8年4月1日時点の被保険者本人を含む世帯の課税状況により判定されます。
※今年度は税制改正の影響により、市民税判定とは異なる場合があります。
決定通知書で介護保険料を納付しないといけないのか
納付書が同封されている場合は、納期限までに納入場所にて納付ください。
特別徴収(年金天引き)や口座振替のみの方は、別途納付する必要はありません。決定通知書は、今年度の介護保険料の所得段階や期別ごとの徴収額の確認にご活用ください。
納付方法を変更したい
介護保険料は特別徴収(年金天引き)が原則となります。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書納付または口座振替)への選択はできません。
現在、普通徴収となっている方で、年度途中で坂井地区内で介護保険の資格を取得された方(65歳になった方や転入された方)は特別徴収が開始となるまでに時間を要します。特別徴収が開始となる場合は、事前に特別徴収開始のお知らせを送付しています。
年度途中で修正申告をしたが、介護保険料はどうなるのか
修正申告の情報が自動連携され、介護保険料の所得段階が変更となる場合は、変更のお知らせを送付しています。
介護保険料が還付となったり追加徴収となる場合がありますので、お知らせをご確認ください。
【令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料算定について】
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられました。この改正により、市民税が非課税となる方が増える見込みです。
従来の介護保険料算定では市民税の課税・非課税判定をそのまま使用していましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料の算定に限り、改正前の控除額を使用して計算することが決定されました。
なお、この決定は本人だけでなく、世帯の市民税課税・非課税の判定についても同様となります。
対象となる方
下記の両方に当てはまる方が対象となります。
(※当てはまらない方は従来の介護保険料と同様の判定になります)
- 令和8年1月1日及び4月1日時点であわら市または坂井市に住民登録がある
- 令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
税制改正による影響
(1)合計所得金額の判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除で算定した給与所得を使用して合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税または非課税の判定
(1)で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」と判定される場合があります。
特例減免(介護保険料で市民税が非課税となる場合)について
上記により介護保険料算定上「課税」となる方でも、令和7年度市民税が「非課税」の場合は特例的に、介護保険料の算定上、令和8年度市民税も「非課税」となります。
| 市民税判定 | 介護保険料での判定 | |
|
令和7年度 |
非課税 |
非課税 |
|
令和8年度 |
改正影響による非課税 |
非課税 |
※市民税の情報はあわら市または坂井市より自動連携されますので、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、当初より特例減免を適用したあと(市民税非課税段階)の介護保険料決定通知書を送付します。
※介護保険料決定通知書には「特減免」と表記されます。
ご確認ください
- 令和7年度税制改正による取扱いは、令和8年度介護保険料のみの特例となります。
- 介護保険サービスを利用される場合の負担割合や自己負担限度額には影響ありません。



