○坂井地区広域連合の休日を定める条例

平成12年2月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合の休日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 坂井地区広域連合の休日に関しては、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合の休日を定める条例

平成12年2月22日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第1編 規/第1章
沿革情報
平成12年2月22日 条例第12号
平成18年3月20日 条例第3号
平成24年4月1日 条例第2号