○坂井地区広域連合の休日を定める条例
平成12年2月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合の休日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合の休日に関しては、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成12年2月22日 条例第12号
(平成24年4月1日施行)