○坂井地区広域連合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成19年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合の行政手続等における情報通信の技術の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 坂井地区広域連合の行政手続等における情報通信の技術の利用に関しては、坂井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年坂井市条例第212号)を準用する。

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成19年2月19日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第1編 規/第1章
沿革情報
平成19年2月19日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号