○坂井地区広域連合公告式条例

平成12年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、広域連合を組織する市の公告式条例に定める掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程及びその他公表事項の公表)

第4条 前条の規則を除くほか、広域連合長の定める規程その他公表事項を公表しようとするときは、その旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の定める規則、その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(条例以外の施行期日の特例)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合公告式条例

平成12年2月1日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成12年2月1日 条例第1号
平成18年2月15日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号