○坂井地区広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成12年2月22日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規程により、坂井地区広域連合の議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成12年2月22日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第2編
沿革情報
平成12年2月22日 条例第13号
平成18年2月15日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第4号