○坂井地区広域連合の事務局設置に関する条例

平成12年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広域連合長の権限に属する事務を掌理させるために、広域連合に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(課の設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、事務局に総務課及び介護保険課を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合の事務局設置に関する条例

平成12年2月1日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年2月1日 条例第2号
平成18年2月15日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号
平成27年2月16日 条例第4号