○坂井地区広域連合の事務局設置に関する条例
平成12年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広域連合長の権限に属する事務を掌理させるために、広域連合に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(課の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、事務局に総務課及び介護保険課を置く。
附則
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。