○坂井地区広域連合事務局組織規則

平成12年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合の事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事業の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に総務課及び介護保険課を置く。

(総務課)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広域連合議会に関すること。

(2) 議案等の調製及び提出並びに議決、採択等の処理に関すること。

(3) 監査委員に関すること。

(4) 事務局の組織及び職務権限に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(8) 条例、規則等に関すること。

(9) 職員の進退及び身分に関すること。

(10) 職員の服務に関すること。

(11) 職員の定数及び配置に関すること。

(12) 職員の選考及び試験に関すること。

(13) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 職員の公務災害に関すること。

(16) 職員の給与に関する源泉所得税の徴収に関すること。

(17) 市町村民税の特別徴収に関すること。

(18) 特別職の人事に関すること。

(19) 坂井地区広域連合職員の表彰に関する規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合規則第1号)の施行に関すること。

(20) 庁舎の管理保全に関すること。

(21) 予算編成及び予算配当に関すること。

(22) 予算執行の総合調整に関すること。

(23) 庁用自動車の保全管理に関すること。

(24) 広域計画の策定に関すること。

(25) 広報に関すること。

(26) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理計画の策定に関すること。

(27) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の収集、運搬及び処分に関すること。

(28) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(29) 一般廃棄物処理業(し尿の収集及び運搬に限る。)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(30) 廃棄物処理施設整備基金の管理に関すること。

(31) 代官山斎苑の設置、管理及び運営に関すること。

(32) 霊柩車運送業に関すること。

(33) 霊柩車購入基金の管理に関すること。

(34) 代官山墓地の設置、管理及び運営に関すること。

(35) 代官山墓地基金の管理に関すること。

(36) 道用水の供給事業の連絡調整に関すること。

(37) 他の課の所掌に属しないこと。

(介護保険課)

第4条 介護保険課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 資格管理に関すること。

 広域資格管理台帳の作成に関すること。

 介護保険証の発行、再交付及び更新事務に関すること。

 転入及び転出並びに資格喪失者管理に関すること。

 生活保護世帯の資格管理に関すること。

 第2号被保険者の管理に関すること。

 年金受給者の連絡に関すること。

 特別徴収停止通知の作成に関すること。

 住所地特例者の管理に関すること。

 適用除外者の管理に関すること。

 広域連合を組織する町との資格管理調整(徴収関係)に関すること。

 社会保険庁及び年金関係機関との連携に関すること。

 介護保険に関係するシステムの保守管理に関すること。

 介護保険料賦課に関すること。

 介護保険料徴収に関すること。

 介護保険料の過誤納額の事務処理に関すること。

 介護保険料の減免及び徴収猶予処理に関すること。

 介護保険料の滞納者管理に関すること。

 その他資格管理に関すること。

(4) 給付管理に関すること。

 1次判定の事前処理に関すること。

 給付者台帳の作成に関すること。

 保険給付の審査支払いに関すること。

 主治医の意見書、申請及び受理に関すること。

 サ-ビス種類の指定変更に関すること。

 利用者減免に関すること。

 高額介護サ-ビス費に関すること。

 サ-ビス提供事業者との連携に関すること。

 苦情処理に関すること。

 償還払い給付に関すること。

 居宅支援サ-ビス計画管理に関すること。

 その他給付に関すること。

(5) 申請受付に関すること。

(6) 訪問調査に関すること。

(7) 介護認定審査会に関すること。

(8) 介護保険財政調整基金の管理に関すること。

(9) 介護福祉推進基金の管理に関すること。

(職の設置)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 会計管理者

(4) 課長

(5) 参事

(6) 課長補佐

(7) 主任

(8) 係長

(9) 主査

(10) 主事

(11) 技師

(12) 主任認定事務員

(13) 主任認定調査員

(14) 認定事務員

(15) 認定調査員

2 事務局長は、広域連合長の命を受け、広域連合の事務を管理し、事務局職員を指揮監督する。

3 事務局次長及び課長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 会計管理者は、広域連合の会計事務を所掌する。

5 参事は、課長を補佐し、上司の命を受けた事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐、主任、係長又は主査は、事務局次長、課長又は参事の職務遂行を補佐し、事務を掌理する。

7 主事及び技師は、上司の命を受け事務に従事する。

8 主任認定事務員、主任認定調査員及び認定事務員、認定調査員は、上司の命を受け認定調査事務に従事する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成16年2月25日規則第1号)

この規則は、平成16年2月25日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合事務局組織規則

平成12年2月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年2月1日 規則第1号
平成16年2月25日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成27年2月16日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第13号
平成29年3月29日 規則第3号