○坂井地区広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成12年2月1日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(課長等)

第2条 会計課に、課長及び必要な職員を置く。

2 課長は上司の命を受け課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 課員は上司の命を受け事務に従事する。

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は次に掲げるとおりとする。

(1) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券の出納及び保に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産(物品に限る。)の記録管理に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(9) 資金の運用に関すること。

(10) 証拠書類の整理及び保管に関すること。

(11) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(12) 決算調製に関すること。

(13) 監査委員の出納検査に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成12年2月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年2月1日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第1号