○広域連合長の専決処分事項の指定について

平成12年2月21日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、坂井地区広域連合長(以下「広域連合長」という。)において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 1件が100万円以下の和解に関すること及び1件100万円以下の法律上坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の義務に属する損害賠償額を決定すること。ただし、交通事故による場合を除く。

(2) 交通事故による場合において、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき支払われる保険金及び広域連合が任意に加入する自動車保険契約に基づきてん補される保険金又は共済金の合算額に50万円を加えた額の範囲内においてする和解に関すること及び法律上広域連合の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

(3) 坂井地区広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第22号)の規定により、議会の議決に付さなければならない契約で契約を締結した後設計変更等により300万円の範囲内で契約金額を変更すること。

(平成18年3月20日)

この内規は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

広域連合長の専決処分事項の指定について

平成12年2月21日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年2月21日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし