○坂井地区広域連合公印規則

平成12年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合(以下「連合」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する連合印及び職印をいう。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用範囲、保管者及び個数は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管責任)

第4条 公印は、別表に定める保管者が責任をもつて保管しなければならない。

(台帳)

第5条 公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(様式第1号)を備える。

(調製、改刻又は廃止)

第6条 公印を調製し、改刻、又は廃止しようとするときは、保管者があらかじめ事務局長と協議のうえ、広域連合長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の調製、改刻又は廃止を行ったときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び原議書を保管者に提示し、承認を得なければならない。ただし、簡易な文書にあっては、公印使用簿(様式第2号)をもって代えることができる。

(公印の印影印刷)

第8条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合は、その公印の印影を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

3 課等の長は、前項に規定する公印の印影を印刷しようとするときは、印影刷込承認申請書(様式第3号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

4 前3項の規定により、公印の印影を印刷した課等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子印影の使用)

第9条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印影を使用する場合は、当該公印の印影を拡大し、又は縮小して使用することができる。

3 電子印影を使用しようとする課等の長は、あらかじめ電子印影使用承認申請書(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた課等の長は、電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子印影を使用する課等の長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときには、速やかに広域連合長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法(mm)

書体

使用範囲

保管者

個数

広域連合印

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方21

清朝体

広域連合名をもってする文書

総務課長

1

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方18

清朝体

介護保険被保険者証用

介護保険課長

1

広域連合長印

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方21

古印体

広域連合長名をもってする文書

総務課長

1

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方18

古印体

介護保険課帳票用・斎苑許可証用

介護保険課長

1

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方27

古印体

表彰用

総務課長

1

広域連合長職務代理者印

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方21

古印体

広域連合長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

会計管理者印

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方21

古印体

会計管理者名をもってする文書

会計課長

1

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方24

楷書体

出納用

会計課長

8

事務局長印

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方21

古印体

事務局長名をもってする文書

総務課長

1

課長印

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方18

古印体

課長名をもってする文書

各課長

4

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坂井地区広域連合公印規則

平成12年2月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)