○坂井地区広域連合広報発行規則
平成12年9月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合(以下「連合」という。)の広報(以下「広報」という。)の掲載、発行及び配布について必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 財政事情の公表
(5) 前各号に掲げる事項以外のもので連合構成市に周知させる必要があると認められるもの
(広報の発行)
第3条 広報は、3月及び9月の15日に発行し、連合構成市を通じて配布する。ただし、連合長が特別の事情があると認めるときは、本条の規定にかかわらず、臨時に発行し、又は休刊するものとする。
(広報の配布)
第4条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。
(1) 連合構成市の全世帯
(2) 連合の関係機関
(3) 連合構成市の各関係者
(4) その他連合長が必要と認めるもの
2 前項各号以外のもので広報の配布を希望するものには、実費を徴収して配布することができる。
(原稿)
第5条 各課長は、広報に掲載する事項の原稿を取りまとめ総務課に送付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。