○坂井地区広域連合電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則
平成12年4月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 電算処理(第6条―第13条)
第3章 データ等の保護管理(第14条―第19条)
第4章 端末装置等の管理運用(第20条―第27条)
第5章 情報の制限(第28条―第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)における電子計算組織の管理運営に関する基本的事項を定め、個人情報の保護管理の適正化を図り、住民の基本的人権を擁護するとともに事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人又は法人若しくはその他団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を識別することのできるものをいう。
(3) 電算処理 電子計算組織に情報を記憶させ、定められた手順に従いデータを処理することをいう。
(4) 端末装置 電子計算組織と通信回線により接続されているデータの入出力機器をいう。
(5) 記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスク等をいう。
(6) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。
(7) 操作員番号 端末装置の操作を許可された者であることを証明する識別符号(暗証番号)をいう。
(8) システム 一つの目的を遂行するためのいくつかの単体、機能等が有機的に結合したものをいう。
(9) プログラム 定められた一連の作業を指令するための手順を電子計算組織に精密に記述したものをいう。
(10) オンラインシステム 電子計算組織と端末装置とを通信回線等で結合したシステムをいう。
(11) 電算主務課 広域連合を構成する市(以下「構成市」という。)において電算処理の適用業務を所管する課等をいう。
(管理組織)
第3条 広域連合長は、電子計算組織の総括管理に当たらせるため電算管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
2 広域連合長は、電算管理者の職務を補佐させるため電算副管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算処理に係る事務の総合調整に関すること。
(2) データの保護及び管理の適正化に関すること。
(3) 端末装置の適正な管理運用に関すること。
(4) 適用業務の選定に関すること。
(5) 適用業務に係る開発及び変更に関すること。
(6) 電算処理に係るデータの授受、搬送、複写及び廃棄処分に関すること。
(7) その他必要な措置を講ずること。
(調査検討機関)
第5条 電子計算組織の適正な管理運営及びデータ利用について調査検討を行うため、広域連合及び構成市の職員で組織する坂井地区広域連合電算利用検討委員会(以下「電算委員会」という。)を置く。
2 電算委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
第2章 電算処理
(電算処理の要件)
第6条 電算処理を行う事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務の効率化を図ることができるもの
(2) 労働の軽減を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他事務の高度化を図ることができるもの
(電算処理の範囲)
第7条 電子計算組織によって処理する事務の範囲は、広域連合が所掌する事務その他広域連合長が特に必要と認める事務とする。
(電算処理の区分)
第8条 電算処理の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定例処理 定期的に業務を処理するものをいう。
(2) 新規処理 新たに業務を処理するものをいう。
(3) 変更処理 定例処理のシステム及びプログラムを修正し、又は変更して業務を処理するものをいう。
(4) 臨時処理 定例処理のデータを使用して、臨時的に業務を処理するものをいう。
(定例処理の年間計画)
第9条 電算管理者は、定例処理について毎年11月15日までに、翌年度の処理計画を電算委員会に提出しなければならない。
(1) 福井坂井地区広域市町村圏事務組合(以下「広域圏事務組合」という。)の共同処理を予定するもの 処理を開始しようとする日の14か月前
(2) 電子計算組織及び関連機器又はプログラムの新規作成等を伴うもの導入しようとする日の9か月前
(3) その他ソフトウェアの導入により処理を予定するもの導入しようとする日の6か月前
2 電算管理者は、前項の規定により電算委員会の審査を経たもののうち、適当と認められたものについては、速やかに広域連合長に報告し、承認を得なければならない。
(変更処理等の申請)
第11条 電算管理者は、変更処理又は臨時処理が必要となった場合には、次の各号に定める期限に従い電算委員会に計画書を提出し、審査を受けなければならない。
(1) 変更処理 処理開始予定日の2か月前
(2) 次に掲げる臨時処理を要するもの
ア プログラムの新規作成、データの一部作成を要するもの 処理開始日の4か月前
イ 既存のプログラムを一部修正して処理できるもの 処理開始日の2か月前
ウ 既存のプログラムで処理できるもの 処理開始日の2か月前
2 電算委員会は、前項の規定により計画書を受理したときは、必要に応じて 電算主務課の長に諮るものとする。
(広域圏事務組合における共同利用の手続)
第13条 電算管理者は、第8条各号に規定する電算処理のうち、広域圏事務組合における共同利用が適当と認められるものがある場合は、電算委員会に計画書を提出し、審査を受けなければならない。ただし、定例処理については、この限りでない。
2 電算委員会は、前項の規定により計画書を受理したときは、必要に応じて電算主務課の長に諮るものとする。
3 電算管理者は、第1項の規定により電算委員会の審査を経たもののうち、適当と認められたものについては、速やかに広域圏事務組合の定める手続きにより広域圏事務組合事務局長(以下「広域圏事務局長」という。)に当該処理を依頼しなければならない。
第3章 データ等の保護管理
(個人情報の記録制限)
第14条 次に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる事項
2 電子計算組織に記録する個人情報は、第7条に規定する事務を執行するために必要最小限のものでなければならない。
(個人情報の開示)
第15条 広域連合長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について開示の請求があった場合は、当該記録内容を開示するものとする。
(個人情報の訂正等)
第16条 広域連合長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、その内容を調査し、正当であると認めたときは、当該記録内容の訂正又は削除をするものとする。
(データの保護管理)
第17条 電算管理者は、電算処理に係るデータの保護に必要な措置を講じなければならない。
2 保護の対象となるデータは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法令の規定により、守秘を要するもの
(2) 個人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、住民の行政に対する信頼を著しく失墜し、かつ、円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(4) 滅失し、又は損傷した場合、その復元が著しく困難であり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
第18条 電算管理者は、電算処理に係るデータの保護管理に当たり、漏えい、改ざん、滅失、損傷、盗用その他の事故を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
2 電算管理者は、個人等の権利を侵すおそれのあるデータで、不要となったものは、焼却その他の方法により処分しなければならない。
(正確性の確保)
第19条 電算管理者は、所掌事務の執行に当たり、個人情報に誤りを発見したときは、速やかに訂正又は変更をし、及び常に正確性の確保に努めなければならない。
第4章 端末装置等の管理運用
(端末装置等の管理)
第20条 端末装置の適正な管理運営を行うため、端末装置を設置した課に端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電算管理者と協議のうえ、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置に係るデータ及び記録媒体の管理
(2) 端末装置の操作員の指定
(3) その他端末装置の管理等に関し必要と認められること。
3 管理責任者は、端末装置に事故が発生したときは、電算管理者に報告するとともに速やかに広域圏事務組合電子計算担当課長(以下「広域圏電算課長」という。)に連絡し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。
(使用責任者の設定)
第21条 管理責任者は、端末装置等の合理的な運用を図るため、端末装置使用責任者を置き、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置の電源スイッチの確認に関すること。
(2) 端末装置の操作指導と安全管理に関すること。
(3) 前2号のほか、管理責任者が特に必要と認めること。
(端末装置操作員の通知)
第22条 電算管理者は、管理責任者から端末装置の操作員の指名の報告を受けたときは、広域圏事務組合の定めるところにより広域圏事務局長に届出し、登録結果の通知を受けるものとする。
2 電算管理者は、管理責任者から端末装置の操作員の異動、休職又は退職の報告を受けたときは、速やかに広域圏事務組合の定めるところにより広域圏事務局長に通知し、登録結果の通知を受けるものとする。
3 電算管理者は、前2項の規定により、広域圏事務局長から登録結果の通知を受けたときは、速やかに管理責任者に通知するものとする。
(端末装置の操作)
第23条 端末装置の操作は、操作員番号を登録された職員が行う。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができる。
2 端末装置の操作は、業務処理上必要最小限の範囲とする。
(端末装置の運用時間)
第24条 オンラインシステムにおける端末装置の運用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 電算管理者は、前項に規定する運用時間外に端末装置を使用する必要が生じた場合は、広域圏事務組合の定めるところにより広域圏事務局長の承認を得なければならない。この場合において、休日等において使用するときも同様とする。
(端末装置操作員の健康管理)
第25条 電算管理者は、端末装置操作員の作業内容を十分考慮するとともに、必要に応じ健康診断等を実施し、及び健康保持に努めなければならない。
(環境整備)
第26条 電算管理者は、端末装置の操作作業区域内における照明、温湿度、騒音その他の環境については、常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。
(端末装置の操作指導)
第27条 管理責任者は、端末装置の操作、利用等について必要な指導を広域圏電算課長と協力して行わなければならない。
第5章 情報の制限
(情報の提供制限)
第28条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を他に提供してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合又は広域連合長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を提供する場合は、必要最小限のデータとし、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(情報の交換制限)
第29条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を、他と交換してはならない。ただし、広域連合長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を交換する場合は、必要最小限のデータとし、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第30条 広域連合長は、電子計算組織に係る事務処理の全部又は一部を他に委託して処理することができる。
2 前項の規定により事務処理を委託する場合は、情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
第6章 補則
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。