○坂井地区広域連合障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成24年4月1日

条例第4号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する坂井地区広域連合障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(その他)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成24年4月1日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第4章 付属機関等
沿革情報
平成24年4月1日 条例第4号
平成25年2月13日 条例第4号