○坂井地区広域連合職員定数条例
平成12年2月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、25人以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。
附則(平成18年2月15日条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年2月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。