○坂井地区広域連合職員定数条例

平成12年2月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、25人以内とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年2月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員定数条例

平成12年2月22日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年2月22日 条例第15号
平成18年2月15日 条例第1号
平成19年2月19日 条例第2号
平成20年2月18日 条例第1号
平成22年2月12日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号