○坂井地区広域連合職員の任用に関する規則

平成12年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項、第18条、第22条第1項及び第5項の規定に基づき、坂井地区広域連合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の方法)

第2条 職員の採用は、次条に規定する場合を除き、筆記試験等によるものとする。

2 筆記試験等の実施に関し必要な事項は、別にその都度定める。

(選考により採用する職)

第3条 次に掲げる職員の職(以下「職」という。)の採用は、選考によるものとする。

(1) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の筆記試験等又はこれに準ずると認めるものに合格した者をもって補充しようとする職で、当該筆記試験等に係る職と同等以下と認めるもの

(2) かつて職員であった者又は現に人事委員会を置く他の地方公共団体若しくは国の職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用され、又は現についている職と同等以下と認めるもの

(3) 筆記試験等を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、職員の順位の判定が困難であると認める職

(4) 前3号に規定するもののほか、筆記試験等によることが適当でないと認める職

(選考の方法)

第4条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、法令その他の規定等に従い別に定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第6条 任命権者は、条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで延長するものとする。ただし、延長により条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 前2号のほか、広域連合長が特に必要があると認める場合

(名簿の作成)

第8条 職員を採用しようとするときは、筆記試験等又は選考の結果に基づき、その高点者から順次任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 前項の名簿は、広域連合長において確定する。

3 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、次条から第12条までの規定により、変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿からの削除)

第9条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿に基づいて職員に任命された場合

(2) 任命権者の任用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(4) 前号のほか当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 前各号のほか、広域連合長が必要があると認める場合

第10条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該筆記試験等を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該筆記試験等の受験の申込又は当該筆記試験等において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとすることが明らかとなった場合

(3) 任用を辞退した理由が第15条各号のいずれかに該当しないと認める場合

(4) 前3号のほか、広域連合長が必要があると認める場合

(名簿への復活)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第9条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職された者について、広域連合長が名簿に復活することが適当と認める場合

(2) 第9条第2号の規定により名簿から削除された者について、広域連合長が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第9条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、広域連合長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(名簿の訂正)

第12条 任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第13条 名簿はその確定後1年間以上経過した場合においては、失効させることができる。

(任用の辞退)

第14条 任命権者から任用の決定を通知された者で、当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

(選択の方法)

第15条 職員を任命するための選択は、任命すべき者1人につき、名簿における高点順の志望者5人以内のうちから行うものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の任用に関する規則

平成12年4月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)