○坂井地区広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成12年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の報告)

第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の任命、休職及び免職等を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から5日以内に委任を受けた職員の職、氏名及び勤務場所並びに委任した権限及びその権限の及ぶ範囲を書面をもって広域連合長に報告しなければならない。

2 前項の委任を解いたとき、又は委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ広域連合長に報告しなければならない。

(降任、免職及び休職)

第3条 条例で準用する坂井市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年坂井市条例第22号)第2条第1項の規定により医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせる場合には、任命権者は医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病状について具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行ったときは、その日から5日以内に法第49条第1項の規定による説明書の写し1通を添えて広域連合長に報告しなければならない。

2 任命権者は、法第49条第3項の規定による説明書を交付したときは、前項の規定に準じ広域連合長に報告しなげればならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成12年4月1日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年4月1日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号