○坂井地区広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成12年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、坂井地区広域連合職員(以下「職員」という。)の懲戒及び効果について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、坂井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年坂井市条例第23号)の規定を準用する。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年7月17日条例第28号)

この条例は、公布の日からから施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成12年2月1日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年2月1日 条例第4号
平成12年7月17日 条例第28号
平成18年3月20日 条例第3号
平成24年4月1日 条例第2号