○坂井地区広域連合職員の職務に専念する義務の特例を定める規則

平成12年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第6号)において準用する「坂井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年坂井市条例第27号)第2条第3号の規定に基づき、坂井地区広域連合職員の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 広域連合と密接な関係を有し、広域連合が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の職務に専念する義務の特例を定める規則

平成12年4月1日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第15号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号