○坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年5月1日

規則第7号

坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合規則第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第7号)第2条の規定によって準用する坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年坂井市条例第38号)の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第22号)を準用する。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年5月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年5月1日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第1号