○坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成19年5月1日
規則第7号
坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合規則第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第7号)第2条の規定によって準用する坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年坂井市条例第38号)の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第22号)を準用する。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。