○坂井地区広域連合職員互助会設置規則

平成19年4月1日

規則第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、坂井地区広域連合職員の厚生福利の増進を図るため、坂井地区広域連合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(経費)

第2条 互助会の経費は、会員の掛金、広域連合の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、毎年度予算の定めるところによる。

(広域連合の事務職員)

第3条 広域連合長は、広域連合職員を互助会の業務に従事させることができる。

(監督)

第4条 広域連合長は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員互助会設置規則

平成19年4月1日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年4月1日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第1号