○坂井地区広域連合職員互助会設置規則
平成19年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、坂井地区広域連合職員の厚生福利の増進を図るため、坂井地区広域連合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(経費)
第2条 互助会の経費は、会員の掛金、広域連合の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、毎年度予算の定めるところによる。
(広域連合の事務職員)
第3条 広域連合長は、広域連合職員を互助会の業務に従事させることができる。
(監督)
第4条 広域連合長は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。