○坂井地区広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例

平成12年2月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額、支給方法その他必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

(委員等の報酬)

第3条 次に掲げる特別職の職員の報酬は、別表第2のとおりとする。

(1) 監査委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 介護認定審査会の委員

(4) 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員

(報酬の支給の始期等)

第4条 特別職の職員には、その職に就いた日から、報酬を支給する。

2 特別職の職員が、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を失ったときは、その職を失った日までの報酬を支給する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年2月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第3号)

この条例は、平成20年9月12日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬

議長

年額

35,000円

副議長

年額

30,000円

議員

年額

25,000円

備考 年額の報酬を月割で支給する場合の方法

(1) 月の途中で新たに就任したとき。

15日以前に就任したときはその日の属する月分から支給し、16日以後に就任したときは翌月分から支給する。

(2) 月の途中で任期満了、辞職その他の理由で職を失ったとき。

15日以前に職を失ったときは前月分までを支給し、16日以後に職を失ったときはその日の属する月分まで支給する。

別表第2(第3条関係)

職名

報酬

監査委員

識見選任委員

年額

30,000円

議会選任委員

年額

25,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

年額

20,000円

委員

年額

18,000円

介護認定審査会の委員

委員長

日額

18,000円

委員

日額

15,000円

障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員

合議体の長

日額

18,000円

委員

日額

15,000円

備考 別表第1備考を準用する。

坂井地区広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例

平成12年2月22日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成12年2月22日 条例第18号
平成14年3月11日 条例第1号
平成18年2月15日 条例第1号
平成19年2月19日 条例第3号
平成20年9月12日 条例第3号
平成24年4月1日 条例第2号