○坂井地区広域連合特別職の職員の費用弁償に関する条例

平成12年2月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合特別職の職員の費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広域連合長等の旅費)

第2条 広域連合長、副広域連合長に旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。

(議会の議員の費用弁償)

第3条 議会の議員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 前項に定める弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給するものとし、その額は、別表第2のとおりとする。

(監査委員等の費用弁償)

第4条 次に掲げる非常勤の特別職の職員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

(1) 監査委員

(2) 選挙管理委員

(3) 介護認定審査会委員

(4) 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員

2 前項に定める弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給するものとし、その額は、別表第3のとおりとする。

(旅費及び費用弁償の支給条件及び支給方法)

第5条 費用弁償及び旅費の支給条件、支給方法等については、広域連合長が別に定めない限り坂井地区広域連合一般職の職員の旅費支給に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第9号)の例による。

(雑則)

第6条 前各条の規定のほかこの条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年2月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

広域連合長

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

15

16,500

副広域連合長

15

16,500

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

議長

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

15

16,500

副議長

15

14,800

議員

15

14,800

別表第3(第4条関係)

区分

費用弁償

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

現に支払った旅客運賃

15

12,000

議会議員のうちから選任された委員

選挙管理委員会の委員

委員長

15

12,000

委員

介護認定審査会の委員

委員長

15

12,000

委員

障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員

合議体の長

15

12,000

委員

坂井地区広域連合特別職の職員の費用弁償に関する条例

平成12年2月22日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成12年2月22日 条例第19号
平成18年2月15日 条例第1号
平成19年2月19日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第6号
平成24年4月1日 条例第2号