○坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例
平成12年2月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与については、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)を準用する。
附則
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成12年2月1日 条例第8号
(平成24年4月1日施行)