○坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例

平成12年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の給与については、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)を準用する。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例

平成12年2月1日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成12年2月1日 条例第8号
平成18年3月20日 条例第3号
平成24年4月1日 条例第2号