○坂井地区広域連合一般職の職員の旅費に関する条例

平成19年2月19日

条例第5号

坂井地区広域連合一般職の職員の旅費支給に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合一般職の職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費の支給については、坂井市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年坂井市条例第38号)の規定を準用する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合一般職の職員の旅費に関する条例

平成19年2月19日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年2月19日 条例第5号
平成24年4月1日 条例第2号