○坂井地区広域連合一般職の職員の旅費支給に関する規則

平成20年4月1日

規則第4号

坂井地区広域連合一般職の職員の旅費支給に関する規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費の支給については、坂井市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年坂井市条例第38号)の規定を準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合一般職の職員の旅費支給に関する規則

平成20年4月1日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第1号