○坂井地区広域連合財務規則

平成12年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に定めがあるものを除くほか、坂井地区広域連合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 坂井地区広域連合の財務については、坂井市財務規則(平成18年坂井市規則第34号)を準用する。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合財務規則

平成12年2月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年2月1日 規則第7号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号