○坂井地区広域連合財務規則
平成12年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令等に定めがあるものを除くほか、坂井地区広域連合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合の財務については、坂井市財務規則(平成18年坂井市規則第34号)を準用する。
附則
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成12年2月1日 規則第7号
(平成24年4月1日施行)