○坂井地区広域連合の財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成12年2月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の作成と公表)

第2条 財政事情書の作成と公表については、坂井市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成18年坂井市条例第39号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合の財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成12年2月22日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年2月22日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第3号
平成24年4月1日 条例第2号