○坂井地区広域連合代官山墓地特別会計条例
平成24年4月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、代官山墓地特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年4月1日 条例第5号
(平成24年4月1日施行)