○坂井地区広域連合介護保険特別会計条例
平成12年2月22日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため介護保険特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。