○坂井地区広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の坂井地区環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年坂井地区環境衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂井地区広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年4月1日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成24年4月1日 条例第12号