○坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成24年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、坂井地区広域連合の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例については、坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年坂井市条例第43号)を準用する。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成24年4月1日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成24年4月1日 条例第15号