○坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の規定に基づく手続その他の行為については、坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第36号)を準用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年4月1日 規則第7号
(平成24年4月1日施行)