○坂井地区広域連合代官山墓地基金条例
平成24年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 代官山墓地事業に要する費用の財源に充てるため、坂井地区広域連合代官山墓地基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、各会計年度における代官山墓地特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 広域連合長は、第1条に規定する目的のため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。