○坂井地区広域連合介護福祉推進基金条例

平成15年2月20日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者の自立並びに介護福祉の充実及び推進を図るため、坂井地区広域連合介護福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度における介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年2月17日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合介護福祉推進基金条例

平成15年2月20日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成15年2月20日 条例第1号
平成18年2月15日 条例第1号
平成21年2月17日 条例第2号
平成24年4月1日 条例第2号