○坂井地区広域連合建設工事等入札指名人に関する規則

平成12年2月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の入札指名人名簿について必要な事項を定めるものとする。

(入札指名人名簿の作成等)

第2条 広域連合が発注する工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査及び設計の委託、物件の買入れその他広域連合長が定める契約(以下「建設工事等」という。)の入札指名人名簿については、当分の間、広域連合を構成する市の入札指名人名簿をもって準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合建設工事等入札指名人に関する規則

平成12年2月22日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成12年2月22日 規則第10号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号