○坂井地区広域連合建設工事等入札指名人に関する規則
平成12年2月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の入札指名人名簿について必要な事項を定めるものとする。
(入札指名人名簿の作成等)
第2条 広域連合が発注する工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査及び設計の委託、物件の買入れその他広域連合長が定める契約(以下「建設工事等」という。)の入札指名人名簿については、当分の間、広域連合を構成する市の入札指名人名簿をもって準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。