○坂井地区広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成24年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(廃棄物の限度)
第3条 この条例で、廃棄物とは人より排せつされたし尿及び浄化槽汚泥をいう。
(収集及び運搬の委託)
第4条 広域連合長は、し尿の収集及び運搬の委託をすることができる。
2 前項の規定により、廃棄物の収集及び運搬を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の基準による。
(廃棄物の自己処理の基準)
第5条 土地又は建物の占有者は、廃棄物を自ら収集及び運搬又は処分をするときは、政令第3条に定める基準に従わなければならない。
(廃棄物処理手数料)
第6条 地方自治法第228条第1項の規定により、徴収するし尿汲取手数料の額は、別表1に定めるところにより算出された額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 特別の取扱いを要する場合、又は作業が困難な場合は、別表2に定めるところにより算出された額に消費税相当額を加えた額を加算することができる。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 広域連合長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(許可申請)
第7条 法第7条第1項の規定によるし尿収集事業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、広域連合長は規則に定める許可基準に適合した場合に限り、期限、収集区域、その他必要な条件を付して許可することができる。
(1) し尿収集業許可申請手数料 1件につき5,000円
(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 〃 5,000円
(3) し尿収集業許可証再交付申請手数料 〃 2,000円
(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 〃 2,000円
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第9条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程を卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程を卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 広域連合長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の坂井地区環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年坂井郡環境衛生組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種別 | 汲取区域 | 単価 | 金額 |
し尿 | あわら市及び坂井市内一円 | 18リットルにつき | 152円 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 特別な理由 | 単価 | 加算額 |
し尿 | 車両の運行が著しく困難なため | (18リットルにつき) 40メートル以上30メートル超えることにつき | 4円70銭 |