○さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成24年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、さかいクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 クリーンセンターにし尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さかいクリーンセンター

(2) 位置 福井県坂井市坂井町今井第1号1番地

(施設の使用)

第4条 クリーンセンターのし尿処理施設(以下「施設」という。)を使用することができる者は、し尿取扱業者で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に基づき、広域連合長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に限る。

(使用制限)

第5条 広域連合長は、施設の処理能力が限度に達したときは、し尿及び浄化槽汚泥の投入を制限することができる。

(使用者の義務)

第6条 許可業者は、施設の使用に際しては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広域連合構成市及び受託市町以外のし尿及び浄化槽汚泥を投入しないこと。

(2) し尿及び浄化槽汚泥以外のものを投入しないこと。

(3) 浄化槽汚泥の投入に際しては、1週間前に浄化槽汚泥投入許可申請書(様式第1号)を広域連合長に提出し、許可を受けること。

(申請の許可)

第7条 広域連合長は、前条の規定により申請があったときは、許可業者に浄化槽汚泥投入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の停止又は取消し)

第8条 広域連合長は、許可業者がこの条例若しくは規則に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるときは、使用許可の取消し又は使用を制限し、若しくは施設の使用を停止することができる。

(損害の賠償)

第9条 許可業者は、施設を使用するに際し、施設の付属設備若しくは器具等を破損し、又は滅失したときは、広域連合長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 施設の使用料の額は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前のさかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例(昭和51年坂井郡環境衛生組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

種別

使用する車両重量

使用料

し尿

浄化槽汚泥

2トンまで

300円

4トンまで

600円

8トンまで

1,200円

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さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成24年4月1日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)