○さかいクリーンセンター関連周辺に係る区活動事業費等補助金交付規則
平成24年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、さかいクリーンセンター(以下「センター」という。)の関連する周辺に係る区(町内会及び自治会をいう。)に対する活動支援並びに生活環境の向上を推進するため、区の実施する事業等に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、センター関連周辺の区とする。
(補助事業の経費の範囲)
第3条 補助事業の経費の範囲は、次の事業に要する経費とする。
(1) 区活動に要する経費
(2) 区の生活環境の向上に要する経費
(3) その他広域連合長が必要と認める事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内で、当該事業に要する経費を限度とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(3) 工事設計書及び図面
2 広域連合長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) その他広域連合長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 広域連合長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類帳簿の整理保存)
第12条 補助金交付の指令を受けた者は、事業の状況及び事業についての収支を明らかにするため次に掲げる書類及び帳簿を備え付け、これを整理保存しなければならない。
(1) 補助金交付の申請書その他この規則によって取り扱った一切の書類
(2) 現金出納簿
(3) 証票書類
(4) 前3号のほか、必要な書類及び帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。