○代官山斎苑の設置及び管理に関する条例
平成24年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、坂井地区広域連合火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 坂井地区広域連合火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 代官山斎苑
(2) 位置 坂井市三国町池上第87号17番地
(業務)
第3条 代官山斎苑(以下「斎苑」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 死体(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項に規定する死体をいう。以下同じ。)の火葬に関すること。
(2) 身体の一部及び産汚物等の火葬に関すること。
(3) 待合室の使用に関すること。
(休日)
第4条 斎苑は、1月1日を休日とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(利用の許可)
第5条 斎苑を利用しようとする者は、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 広域連合長は、斎苑の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、付属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を汚損又は毀損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎苑の管理運営上支障のあるとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、広域連合長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額を使用料として前納しなければならない。
(許可の取り消し)
第8条 広域連合長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。
(2) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(使用料の減免)
第9条 広域連合長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 管内住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(2) 前号のほか、広域連合長が特に必要と認めた者
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、広域連合長が特別の事情があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(許可事項の変更)
第11条 広域連合長は、斎苑の管理運営上必要があると認めるときは、第5条の規定により行った許可事項を変更することができる。
(損害賠償責任)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、広域連合長が別に定める損害額を賠償しなければならない。
(物品販売等)
第14条 斎苑において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、広域連合長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は、その都度広域連合長がこれを定める。
(指定管理者による管理)
第15条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎苑の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 前号のほか、広域連合長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 第15条第1項の規定により、斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合において、広域連合長が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、斎苑の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる(以下「利用料金制の場合」という。)。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、特に必要と認めるときは、待合室等の利用料金の全部又は一部を免除することができる。
4 利用料金制の場合において、既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特段の事情があると認めるときは、当該利用料金の全部または一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第15条第1項の規定により指定管理者が斎苑の管理を行う場合において、この条例による改正前の代官山斎苑の設置及び管理に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第8号)の規定により広域連合長が行った処分、手続その他の行為は、この条例の規定により指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成27年2月16日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月24日条例第8号)
この条例は、29年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |||
管内 | 準管内 | 管外 | |||
火葬炉 | 12歳以上 | 1体につき | 10,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
12歳未満 | 1体につき | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
妊娠4か月以上の胎児 | 1体につき | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1件につき | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
産汚物等 | 1件につき | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
待合室A(和室) | 1回2時間 | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 | |
待合室B(洋室) | 1回2時間 | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 | |
待合室C(洋室) | 1回2時間 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
備考
1 「管内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)の死亡時の住民基本台帳の記録(以下「住民登録」という。)又は火葬許可申請者(以下「申請者」という。)の住民登録が、あわら市又は坂井市三国町の区域にある場合をいう。
2 「準管内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)の死亡時の住民登録又は申請者の住民登録が、坂井市三国町の区域以外の坂井市にある場合をいう。
3 「管外」とは、前2項に定める場合以外をいう。
4 身体の一部及び産汚物等については、斎苑使用許可申請者の住民登録(医療機関等にあっては、その所在地)があわら市又は坂井市三国町の区域にある場合を「管内」、坂井市三国町の区域以外の坂井市にある場合を「準管内」、それ以外を「管外」とする。