○代官山斎苑の設置及び管理に関する条例

平成24年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、坂井地区広域連合火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 坂井地区広域連合火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 代官山斎苑

(2) 位置 坂井市三国町池上第87号17番地

(業務)

第3条 代官山斎苑(以下「斎苑」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 死体(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項に規定する死体をいう。以下同じ。)の火葬に関すること。

(2) 身体の一部及び産汚物等の火葬に関すること。

(3) 待合室の使用に関すること。

(休日)

第4条 斎苑は、1月1日を休日とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用の許可)

第5条 斎苑を利用しようとする者は、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 広域連合長は、斎苑の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 広域連合長は、前条第1項の許可(以下この条次条及び第8条において「許可」という。)の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を汚損又は毀損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎苑の管理運営上支障のあるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、広域連合長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額を使用料として前納しなければならない。

(許可の取り消し)

第8条 広域連合長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。

(2) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料の減免)

第9条 広域連合長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 管内住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(2) 前号のほか、広域連合長が特に必要と認めた者

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、広域連合長が特別の事情があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(許可事項の変更)

第11条 広域連合長は、斎苑の管理運営上必要があると認めるときは、第5条の規定により行った許可事項を変更することができる。

(損害賠償責任)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、広域連合長が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 施設等の使用又は第6条第8条及び第11条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、広域連合は、一切の責任を負わない。

(物品販売等)

第14条 斎苑において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、広域連合長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は、その都度広域連合長がこれを定める。

(指定管理者による管理)

第15条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎苑の管理に関する業務を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令を遵守し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、斎苑を誠実に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 前号のほか、広域連合長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により、斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合において、広域連合長が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、斎苑の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる(以下「利用料金制の場合」という。)

2 前項の規定により指定管理者に収受させることができる利用料金は、別表に掲げる待合室A、待合室B及び待合室C(以下「待合室等」という。)とし、待合室等の利用料金の金額は別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について広域連合の承認を受けなければならない。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、特に必要と認めるときは、待合室等の利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 利用料金制の場合において、既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特段の事情があると認めるときは、当該利用料金の全部または一部を還付することができる。

(読替規定)

第18条 第15条第1項の規定により、指定管理者が斎苑を管理する場合において、第5条第6条第8条第11条及び第14条中「広域連合長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の代官山斎苑の設置及び管理に関する条例(平成18年三国あわら斎苑組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条第1項の規定により指定管理者が斎苑の管理を行う場合において、この条例による改正前の代官山斎苑の設置及び管理に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第8号)の規定により広域連合長が行った処分、手続その他の行為は、この条例の規定により指定管理者が行ったものとみなす。

(平成27年2月16日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日条例第8号)

この条例は、29年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

管内

準管内

管外

火葬炉

12歳以上

1体につき

10,000円

20,000円

40,000円

12歳未満

1体につき

5,000円

10,000円

20,000円

妊娠4か月以上の胎児

1体につき

5,000円

10,000円

20,000円

身体の一部

1件につき

1,000円

2,000円

4,000円

産汚物等

1件につき

1,000円

2,000円

4,000円

待合室A(和室)

1回2時間

2,000円

4,000円

8,000円

待合室B(洋室)

1回2時間

2,000円

4,000円

8,000円

待合室C(洋室)

1回2時間

1,000円

2,000円

4,000円

備考

1 「管内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)の死亡時の住民基本台帳の記録(以下「住民登録」という。)又は火葬許可申請者(以下「申請者」という。)の住民登録が、あわら市又は坂井市三国町の区域にある場合をいう。

2 「準管内」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)の死亡時の住民登録又は申請者の住民登録が、坂井市三国町の区域以外の坂井市にある場合をいう。

3 「管外」とは、前2項に定める場合以外をいう。

4 身体の一部及び産汚物等については、斎苑使用許可申請者の住民登録(医療機関等にあっては、その所在地)があわら市又は坂井市三国町の区域にある場合を「管内」、坂井市三国町の区域以外の坂井市にある場合を「準管内」、それ以外を「管外」とする。

代官山斎苑の設置及び管理に関する条例

平成24年4月1日 条例第8号

(平成29年1月1日施行)