○坂井地区広域連合霊柩車使用料徴収条例

平成24年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により坂井地区広域連合霊柩車を使用する者(以下「使用者」という。)に対し、使用料を徴収するものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、1回(使用者が指定した管内の葬儀を行う場所から代官山斎苑までの経路をいう。)につき18,000円とする。ただし、それ以外の管内経路については、別表に定める料金を加算する。

(使用料の減免)

第3条 広域連合長は、管内住民で公費の扶助を受けている者又は災害その他特別の事情があると認める者に対しては、料金の一部又は全部を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の三国あわら斎苑組合霊柩車使用料徴収条例(昭和45年三国金津芦原環境衛生組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

料金

5kmまで

3,000円

5kmから15kmまで

5,000円

15kmから30km

7,000円

30kmを超えるとき

10,000円

坂井地区広域連合霊柩車使用料徴収条例

平成24年4月1日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 務/第2章 斎苑・墓地
沿革情報
平成24年4月1日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第2号