○代官山墓地設置及び管理条例

平成24年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、代官山墓地の設置、管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 代官山墓地

(2) 位置 坂井市三国町池上87号42番地

(使用者の資格)

第3条 代官山墓地(以下「墓地」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) あわら市及び坂井市(以下「関係市」という。)に住所を有する者

(2) 広域連合長が別に定める者

(使用許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、広域連合長の許可を受けなければならない。

(使用の目的)

第5条 墓地は、碑石等の建設及び焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。

(使用料等)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料及び維持費(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、使用許可の際徴収する。ただし、広域連合長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

3 既納の使用料等は還付しない。ただし、墓地使用許可を得た日から1年以内に限り、広域連合長において特別の事由があると認めたときは、使用料等を還付することができる。

(使用料等の減免)

第7条 広域連合長は、公益その他特別の事由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(墓地の使用制限)

第8条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とし、碑石等の設置は1区画について1基とする。ただし、碑石等の設置については広域連合長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

2 前項に定めるもののほか碑石等の設置については、広域連合長が別に定める基準に適合するものでなければならない。

(譲渡禁止)

第9条 墓地の使用権は、他人に転貸し又は譲渡することができない。

(使用権の承継)

第10条 墓地の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭礼を主宰する者に限り広域連合長の許可を得てこれを承継することができる。

(代理人の選定)

第11条 使用者は、関係市外に住所を移すとき及び第3条第2号の規定に該当するときは、関係市内に住所を有する者を代理人として選定し、広域連合長に届け出なければならない。

2 代理人は、使用者に代り義務を負うものとする。

(住所等の変更)

第12条 使用者又は代理人の住所等に変更を生じたときは、広域連合長に届け出なければならない。

(使用許可の取消)

第13条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(3) 墓地の使用許可を受けた後3年を経過しても使用せず、碑石等の設備を設けない者

(4) その他この条例又は条例に基づく規則の規定に違反した者

(使用墓地の返還)

第14条 使用者は、使用墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を現状に復し返還しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、広域連合長は義務者に代わって執行し、又は第三者に執行させ、その費用は義務者から徴収する。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、相続人又は親族等で祖先の祭礼をつかさどる者がいないとき。

(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、広域連合長はその墓地を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(改葬又は移転命令)

第16条 広域連合長は、墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し、改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。

2 広域連合長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に通知し使用すべき他の墓地を指定しなければならない。

3 前項の場合において広域連合長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。

(行為の制限)

第17条 墓地において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、広域連合長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為をしようとする者

(2) 業として写真を撮影しようとする者

(3) 集会その他これに類する催しをしようとする者

(4) 墓地の一部を占用しようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が許可を必要と認める行為をしようとする者

(行為の禁止)

第18条 墓地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(損害補償)

第19条 墓地使用中に生じた碑石等の損害については、広域連合は賠償の責を負わない。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第9条の規定に違反して墓地の使用権を他人に譲渡し又は転貸した者

(3) 第17条又は第18条の規定に違反した者

(指定管理者による管理)

第21条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、墓地の管理に関する業務を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令を遵守し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、墓地を誠実に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地施設の維持管理に関する業務

(2) 前号のほか、広域連合長が必要と認める業務

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の代官山墓地の設置及び管理に関する条例(昭和50年三国金津芦原環境衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料等

区画別

使用料

維持費

3平方メートル

136,000円

28,000円

4平方メートル

172,000円

31,000円

6平方メートル

228,000円

37,000円

(1) 3条第2号に該当する者が使用する場合の使用料等は、当該使用料等の20%に相当する額を加算する。

代官山墓地設置及び管理条例

平成24年4月1日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)