○坂井地区広域連合介護保険条例

平成12年2月22日

条例第25号

目次

第1章 坂井地区広域連合が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第3条)

第3章 保険料(第4条~第12条)

第4章 附属機関の設置(第13条)

第5章 雑則(第14条)

第6章 罰則(第15条~第19条)

附則

第1章 坂井地区広域連合が行う介護保険

(坂井地区介護保険広域連合が行う介護保険)

第1条 坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、41人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,080円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 81,840円

 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第8号ロ第9号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 89,280円

 合計所得金額が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第9号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 96,720円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 111,600円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 126,480円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 133,920円

 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 148,800円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,320円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,320円」とあるのは、「33,480円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,320円」とあるのは、「52,080円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月25日まで

第2期 8月1日から同月25日まで

第3期 9月1日から同月25日まで

第4期 10月1日から同月25日まで

第5期 11月1日から同月25日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月25日まで

第8期 2月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

3 第1項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、広域連合の長(以下「広域連合長」という。)が別に定めることができる。この場合において、広域連合長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

4 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかにこれを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。この場合においてその額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員の前年中の所得につき税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員のすべてが税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が住所所在地の市町村長に提出されている場合においては、この限りではない。

第4章 附属機関の設置

(附属機関の設置)

第13条 介護保険及び広域連合の円滑かつ適切な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する広域連合長の附属機関を置くことができる。

2 附属機関の設置については、別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第15条 広域連合は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し100,000円以下の過料を科することができる。

第16条 広域連合は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し100,000円以下の過料を科することができる。

第17条 広域連合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科することができる。

第18条 広域連合は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第19条 前4条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,400円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 36,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 43,200円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期特例)

第3条 平成13年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月25日まで

第2期 11月1日から同月25日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月25日まで

第5期 2月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第5条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」と読み替えるものとする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第338条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を33で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等を鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第8条 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 48,720円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げるもの 52,200円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げるもの 62,640円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げるもの 69,600円

(6) 次のいずれかに該当するもの 76,560円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第8号ロ第9号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 83,520円

 合計所得金額が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第9号ロ第10号ロ第11号ロに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 90,480円

 合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 104,400円

 合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 118,320円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 125,280円

 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 139,200円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,320円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第9条 広域連合長は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により第11条第1項の規定の適用を受けようとする者の同条第2項に規定する申請については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に」とあるのは、「次に」と読み替えて、同項の規定を適用することができる。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ及び第11号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂井郡介護保険広域連合条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年3月20日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の坂井地区介護保険広域連合介護保険条例(以下「新条例という。」)第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 30,888円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 30,888円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 38,844円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第15条第1項第1号に該当するもの 35,100円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 35,100円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,588円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 50,544円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 38,844円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,844円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,588円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 46,800円

(6) 新条例4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,544円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置者に限る。)が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 54,288円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「平成19年度の」とあるのは「平成20年度の」と、「平成19年度分」とあるのは「平成20年度分」と読み替えるものとする。

6 坂井郡介護保険広域連合介護保険条例の一部を改正する条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、45,360円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる者 24,600円

(2) 第4条第1項第2号に掲げる者 24,600円

(3) 第4条第1項第3号に掲げる者 36,900円

(4) 第4条第1項第4号に掲げる者 49,200円

(5) 第4条第1項第5号に掲げる者 59,040円

(6) 第4条第1項第6号に掲げる者 61,500円

(7) 第4条第1項第7号に掲げる者 73,800円

(8) 第4条第1項第8号に掲げる者 86,100円

(9) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 44,280円

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、45,360円とする。

第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、58,320円とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の坂井地区広域連合介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年2月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年2月21日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂井地区広域連合介護保険条例の第4条の規定は令和2年4月1日から適用する。ただし、坂井地区広域連合介護保険条例附則第6条の改正規定は令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の坂井地区広域連合介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂井地区広域連合介護保険条例

平成12年2月22日 条例第25号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年2月22日 条例第25号
平成13年3月15日 条例第1号
平成15年3月5日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第2号
平成20年2月18日 条例第2号
平成21年2月17日 条例第3号
平成23年2月18日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号
平成25年11月26日 条例第9号
平成27年2月16日 条例第3号
平成29年2月21日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第3号
令和2年6月15日 条例第3号
令和3年3月10日 条例第2号
令和3年6月1日 条例第8号
令和4年5月25日 条例第2号