○坂井地区広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
3 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第5条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(指定の取消し等)
第6条 広域連合長は、法第78条の10、第84条、第115条の19又は第115条の29の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、様式第6号による指定取消・効力停止通知書により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、更新、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) サービスの種類
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他広域連合長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 広域連合長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(坂井地区広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
第2条 坂井地区広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年坂井地区介護保険広域連合規則第3号)は、廃止する。
様式略