○坂井地区広域連合と福井県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成12年7月24日

告示第6号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条により準用される第252条の14第1項および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、坂井地区広域連合(以下「甲」という。)は、地方公務員法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を福井県(以下、「乙」という。)に委託する。

(委託事務の管理および執行の方法)

第2条 公平委員会の事務の管理および執行については、乙の条例、規則その他規程の定めるところによる。ただし、地方公務員法第52条第4項の規定に基づく管理職員等の範囲を定める人事委員会規則は、甲について別に定める。

(委託事務にかかる経費の支弁の方法等)

第3条 第1条の規定により乙が委託を受けた事務の処理に要する経費は、乙が支弁し、その費用は甲が負担する。

(補則)

第4条 公平委員会の事務の管理および執行に関する乙の条例、規則その他の規程を制定または廃止しようとするときは、乙はあらかじめ甲に通知するものとする。

2 この規約に定めるもののほか、公平委員会の事務の委託に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成12年7月24日から施行する。

(平成18年告示第3号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年告示第2号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合と福井県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成12年7月24日 告示第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第8編 その他/第1章 事務の委託
沿革情報
平成12年7月24日 告示第6号
平成18年3月20日 告示第3号
平成24年4月1日 告示第2号