○坂井地区広域連合情報公開条例

平成28年2月4日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あわら市及び坂井市の市民(以下「市民」という。)の知る権利の理念に基づき、公文書の開示を請求する権利を保障し、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の行う諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、広域連合に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた行政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(1) あわら市及び坂井市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求手続)

第6条 開示請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法令上従う義務を有する国若しくは県の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該個人に関する情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公表を日的としているもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の職及び氏名に係る情報にあっては、開示することにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 法令等の規定による、許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 広域連合及び国等(国、独立行政法人等及び地方公共団体(広域連合を除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 広域連合又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、適正な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 入札、契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、広域連合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 あわら市、坂井市又は国等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ

(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(在否応答拒否)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の決定等)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、請求があった日に当該公文書の開示を実施するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした場合において、当該公文書の一部又は全部を開示することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規程により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 開示請求に係る公文書に個人及び法人等のうち開示請求者(開示請求者が代理人である場合にあっては、本人)以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第13条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る公文書を開示しなければならない。

2 前項の規定による開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を開示することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。

(他の制度との調整等)

第14条 この条例の規定は、法令等の規定により、開示請求に係る公文書が、何人にも前条第2項に規定する方法と同一の方法により開示することとされているときには、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、広域連合の施設において、現に市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(費用負担)

第15条 この条例による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(行政不服審査法による審理手続の適用除外)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第17条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、坂井地区広域連合情報公開審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 開示決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、坂井地区広域連合情報公開審査会の答申を受けるまで、開示を停止するものとする。

4 諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 坂井地区広域連合情報公開審査会

(設置等)

第19条 この条例によりその権限に属させられた事項を行わせるため、坂井地区広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度に関する重要な事項について調査審議等をし、実施機関に意見を述べることができる。

(委員)

第20条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第21条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第26条 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他相当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による複写をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(審査の手続の非公開)

第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを第17条第4号各号に掲げるものに送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(公文書の任意的開示)

第30条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第15条の規定は、前項の規定により公文書の開示の申出に応じる場合に準用する。

(検索資料の作成等)

第31条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(公文書の管理及び情報の提供)

第32条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適正な管理に努めるものとする。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市民が広域連合の行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるようにするため、情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 広域連合長は、毎年度この条例の運用状況を取りまとめ公表しなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、当該公の施設の管理に関する文書その他の指定管理者としての業務に関する文書等の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項に規定する文書等であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対して当該文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(坂井地区広域連合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 施行日前に前条の規定による改正前の坂井地区広域連合情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第6条第1項の規定による請求がされた場合における改正前の情報公開条例に規定する公文書の開示については、なお従前の例による。

坂井地区広域連合情報公開条例

平成28年2月4日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年2月4日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第4号
令和5年2月27日 条例第1号