○坂井地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成29年11月2日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(広域連合の責務)

第3条 坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び広域連合長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 広域連合長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 広域連合長

坂井地区広域連合居宅サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(平成22年告示第7号)による居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成実施に関する事務であって要綱で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 広域連合長

坂井地区広域連合居宅サービス利用者負担額軽減事業実施要綱による居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成実施に関する事務であって要綱で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報

坂井地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ…

平成29年11月2日 条例第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成29年11月2日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第1号